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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十五条 (法第十六条第二項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十六条第二項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

第三十五条

第十八条第一項から第四項までの規定により読み替えて適用される法第十六条第二項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に第三十一条各号に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

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