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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十四条 (法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十七条第八項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第三十四条

金融庁長官及び農林水産大臣は、内閣総理大臣及び農林水産大臣が法第十七条第一項の規定による決定をしたときは、同条第八項において準用する法第六条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十四条第一号に掲げる書類(当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをした場合にあっては第二十四条第九号イ及びロ又は第三十一条第三号イ及びロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

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