(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第三十六条
法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一提出者である農水産業協同組合の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
- 二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
- 三その他趣旨の変更を伴わない変更
2法第十九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
- 一経営強化計画の変更の理由書
- 二法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第二十四条第一号から第三号までに掲げる書類
- 三法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次に掲げる書類
- イ変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
- ロ変更後の経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面
- イ
- 四法第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 五法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
- 六その他法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
3法第十九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。