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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第十三条 (基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

平成十六年政令第二百四十号政令
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

第十三条

第十六条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
  2. 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
  3. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
    1. 剰余金の処分の方針
    2. 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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(法附則第二十二条第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)

法附則第二十二条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
  2. 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第三項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
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