(基本計画提出金融機関等でない労働金庫等による経営強化計画の提出)
第三十二条
法第十六条第三項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一第二十五条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる書類
- 二当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金庫等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 三
- 四その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類