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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十二条 (基本計画提出金融機関等でない労働金庫等による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(基本計画提出金融機関等でない労働金庫等による経営強化計画の提出)

第三十二条

第十六条第三項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十五条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる書類
  2. 当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該労働金庫等が他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の金融機関等において部門別の損益管理がされていること(当該他の金融機関等が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の金融機関等において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該労働金庫等が法第十五条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 第二十五条第十号ニ及びホに掲げる書類
  4. その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

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(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
    1. 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
    2. 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
    3. 特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
  2. 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
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