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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十三条 (法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第三十三条

第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  2. 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  3. 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

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(新型コロナウイルス感染症特例金融機関等による経営強化計画の提出)

法附則第二十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第十二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法附則第二十六条第一項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 提出の日前六月以内(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(法附則第二十八条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十六条第一項第二号及び令附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 法附則第二十六条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  7. 法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第二十六条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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