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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十四条 (令第十四条第二号の主務省令で定めるもの)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(令第十四条第二号の主務省令で定めるもの)

第三十四条

第十四条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

  1. その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
  2. 経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

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(法附則第二十六条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法附則第二十六条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
    2. 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
  4. その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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