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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十七条 (法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第十七条

第十条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った労働金庫等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

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(法附則第十一条第四項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用される場合における第四章の規定に関する特例)

法附則第十一条第四項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第五十九条中「法第三十条第三項の規定」とあるのは「法附則第十一条第四項の規定により適用される法第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定」と、「書類を添付」とあるのは「書類及び法附則第十七条第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第十九条に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、第六十条中「第五十七条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第五十七条第二項第二号に掲げる書類を含む。)」とあるのは「第五十七条第二項第一号に掲げる書類」と、第六十七条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第七号に掲げるものを除く。)」とする。

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