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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十六条 (法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

第十六条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十四条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

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(法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項の規定による経営強化計画の変更)

法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である労働金庫等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. その他趣旨の変更を伴わない変更
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