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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十四条 (法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)

第十四条

第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である労働金庫等の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. 記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更(法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の数値の変更にあっては、当該目標自体の変更を伴うもの及び当該数値の三十パーセント以上の変更を伴うものを除く。)
  3. その他趣旨の変更を伴わない変更

2第九条第一項の規定により変更後の経営強化計画を提出する労働金庫等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 経営強化計画の変更の理由書
  2. 第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
  3. 第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. その他法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

3第九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。

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(特定震災特例経営強化計画の提出)

法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第九号により作成した特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
  4. 役員の履歴書
  5. その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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