(経営強化計画の記載事項)
第四条
法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
- 二財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
法第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法附則第九条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。