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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第四条 (経営強化計画の記載事項)

平成十六年政令第二百四十号政令
(経営強化計画の記載事項)

第四条

第四条第一項第十号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
  2. 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

法附則第九条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
  2. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる事項
    1. 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
    2. 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
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