(劣後特約付金銭消費貸借)
第三条
法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
- 一担保が付されていないこと。
- 二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
法第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
法附則第八条第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。