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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三条 (劣後特約付金銭消費貸借)

平成十六年政令第二百四十号政令
(劣後特約付金銭消費貸借)

第三条

第二条第三項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

  1. 担保が付されていないこと。
  2. その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。

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法附則第八条第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合における第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。

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