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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第二条 (劣後特約付社債)

平成十六年政令第二百四十号政令
(劣後特約付社債)

第二条

第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。

  1. 担保が付されていないこと。
  2. その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。

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(震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)

法附則第八条第一項第四号及び第二項第四号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
  2. 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
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