(劣後特約付社債) 第二条 法第二条第二項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質の全てを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗