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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三条 (経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(経営強化計画の提出)

第三条

第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫及び労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 第三条第一項の申込みの理由書
  2. 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 六から八まで
    削除
  7. 当該労働金庫等の事務所の設置の状況を記載した書面
  8. 削除
  9. 十一
    第三条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  10. 十二
    第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項第六十五条第二項第六十九条第二項及び第七十一条第二項を除き、以下同じ。)(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
  11. 十三
    その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2前項第五号に規定する員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 労働金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    1. 当該労働金庫の会員(個人会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下イにおいて同じ。)を除く。)を構成する者(同条第二項に規定する代議員を含む。)又は個人会員以外の者であること。
    2. その就任の前五年間当該労働金庫の理事若しくは職員又は当該労働金庫の子会社(労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社をいう。次号ロにおいて同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次号ロにおいて同じ。)若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
    3. 当該労働金庫の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
  2. 労働金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
    1. 当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。
    2. その就任の前五年間当該労働金庫連合会の理事若しくは職員又は当該労働金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
    3. 当該労働金庫連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。

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(法附則第八条第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法附則第八条第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
    2. 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
  4. その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第七号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。

  1. 命令附則第二条第二号から第四号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法附則第八条第一項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
(労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の際現に第三条の規定による改正前の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する者に該当する者を監事に選任している労働金庫又は労働金庫連合会の監事については、この命令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、第三条の規定による改正後の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(資本参加金融機関等による第十二条第一項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により法第十二条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第十二条第一項計画(以下この条において「第十二条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項の規定により提出したもの、法第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内に、命令別紙様式第十二号に準じて作成した第十二条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第十四条第一項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する一月前までに提出しなければならない。

  1. 命令附則第三十三条第二号から第四号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法附則第二十六条第一項第二号及び令第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類
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