第三条
法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する労働金庫及び労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)は、別紙様式第一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一法第三条第一項の申込みの理由書
- 二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
- 三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
- 四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
- 五
- 六から八まで削除
- 九当該労働金庫等の事務所の設置の状況を記載した書面
- 十削除
- 十一法第三条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
- 十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条第二項を除き、以下同じ。)(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 十三その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2前項第五号に規定する員外監事とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一労働金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
- 二労働金庫連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
- イ当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員以外の者であること。
- ロその就任の前五年間当該労働金庫連合会の理事若しくは職員又は当該労働金庫連合会の子会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは使用人でなかったこと。
- ハ当該労働金庫連合会の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。
- イ