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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

第二条

第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、株式の交付を行う銀行(同条第一項第一号に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものを労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。

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(震災特例金融機関等による経営強化計画の提出)

法附則第八条第一項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(同項に規定する震災特例金融機関等をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法附則第八条第一項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 提出の日前六月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第十条第一項に規定する震災特例協同組織金融機関をいい、労働金庫等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第八条第一項第二号及び令附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 法附則第八条第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  7. 法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第八条第三項の規定により適用される法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、労働金庫等(法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 役員の履歴書(この命令による改正後の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(以下「命令」という。)第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。以下次条、附則第四条及び附則第六条から第十条までにおいて同じ。)その他の法附則第八条第一項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百二十八号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第二条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第八条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加金融機関等による第九条第一項計画の提出)

改正法附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「法」という。)第九条第一項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第四条第一項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第二条第一項に規定する第九条第一項計画(以下この条において「第九条第一項計画」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、労働金庫等(法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等をいう。以下同じ。)に限る。次条及び附則第四条において同じ。)は、当該第九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の第九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(この命令による改正後の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(以下「命令」という。)附則第三十三条第一号に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。附則第五条において同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 役員の履歴書(命令第三条第一項第五号に規定する役員の履歴書をいう。附則第五条を除き、以下同じ。)その他の法附則第二十六条第一項第二号又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百四十二号)による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)附則第十四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他改正法附則第二条第三項の規定により法附則第二十六条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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