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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第八十三条 (組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

第八十三条

第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定める場合について準用する。

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