条文くん法令検索 AIに質問する

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第八十四条 (組織再編成等)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(組織再編成等)

第八十四条

法第三十四条の十第一項第九号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第八号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. その実施により当該行為を実施する労働金庫等が実施する実施計画の終期における当該労働金庫等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第六号の二第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれること。
  2. その実施により当該行為を実施する労働金庫等が実施する実施計画の終期における当該労働金庫等の修正経費(別紙様式第六号の二第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正経費をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも二十パーセント以上低下すると見込まれること。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第八十四条(組織再編成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 目次 第八十五条(実施計画の提出) →