(基盤的金融サービス)
第八十二条
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、労働金庫等が労働金庫法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百一条第一号イからニまでに掲げるものに相当するものとする。
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、労働金庫等が労働金庫法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百一条第一号イからニまでに掲げるものに相当するものとする。