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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百一条 (基盤的金融サービス)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(基盤的金融サービス)

第百一条

法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 銀行次に掲げるもの
    1. 銀行法第十条第一項に掲げる業務に係るサービス
    2. 銀行法第十条第二項第一号、第三号、第五号、第五号の三、第九号、第十二号、第十三号、第十八号及び第十九号に掲げる業務に係るサービス
    3. 銀行法第十条第二項に規定する銀行業に付随する業務に係るサービス(ロに掲げるものを除く。)のうち、銀行の取引先が営む事業等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務に係るサービス
    4. 銀行法第十二条に規定する法律により営む業務に係るサービスのうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務に係るサービス
  2. 銀行以外の金融機関等当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法又は中小企業等協同組合法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、前号イからニまでに掲げるものに相当するもの

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