(基盤的金融サービス)
第百一条
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一
- 二銀行以外の金融機関等当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法又は中小企業等協同組合法の規定により行うことができる業務に係るサービスであって、前号イからニまでに掲げるものに相当するもの
法第三十四条の十第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。