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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百二条 (組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

第百二条

第二条第一項の規定は、法第三十四条の十第一項第七号に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二条第一項第一号及び第二号中「金融機関等」とあるのは、「金融機関等(銀行持株会社等を除く。)」と読み替えるものとする。

2第二条第一項(第五号から第九号までを除く。)の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定める場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「当該他の金融機関等」とあるのは「金融機関等(銀行持株会社等を除く。)」と、同項第一号中「同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ」とあるのは「同じ」と、同項第二号中「同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ」とあるのは「同じ」と読み替えるものとする。

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