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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第百三条 (組織再編成等)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(組織再編成等)

第百三条

法第三十四条の十第一項第九号に規定する主務省令で定めるものは、同項第一号から第八号までに掲げる行為以外の金融組織再編成その他の行為であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. その実施により当該行為を実施する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。次号において同じ。)が実施する実施計画の終期における当該金融機関等の修正業務粗利益経費率(別紙様式第六号の二第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正業務粗利益経費率をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも十五パーセント・ポイント以上低下すると見込まれること。
  2. その実施により当該行為を実施する金融機関等が実施する実施計画の終期における当該金融機関等の修正経費(別紙様式第六号の二第4の1(3)(記載上の注意)に規定する修正経費をいう。)が、当該実施計画の始期の属する事業年度の直前の事業年度末における水準よりも二十パーセント以上低下すると見込まれること。

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