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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十九条 (法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第十九条

第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第十三条第三項若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一項同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。

  1. 第三条第一項第二号から第四号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他法第十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

2第十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四条各号に掲げる事項
  2. 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等を含む。)を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

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(特定震災特例経営強化指導計画の提出)

法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化指導計画(同項に規定する特定震災特例経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法第二十六条の申込みの理由書
  2. 法附則第十一条第三項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第十一条第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
  5. その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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