第十二条
法附則第九条第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「次に掲げる書類」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に掲げる書類」と、第五十九条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「附則第八条の規定により読み替えて適用される同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「法第十六条第一項第四号、第五号イ及び次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に同条第一項第五号ロ」とあるのは「次項第一号に掲げる事項(当該経営強化計画に法第十六条第一項第五号ロ」と、同項第三号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、第六十六条第四号中「同条第九項各号に掲げる事項又は同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第十項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第十一条各号に掲げる事項」と、「同条第八項第二号」とあるのは「法第二十四条第八項第二号」と、同条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。