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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十一条 (令第五条第二号の主務省令で定める基準)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(令第五条第二号の主務省令で定める基準)

第十一条

第五条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

  1. その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
  2. その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(令第三十九条に規定する金融庁長官の指定する金融機関等(以下「特定金融機関等」という。)及び法第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

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(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第九項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針
  2. 経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
  3. 法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
  3. 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第九項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第九項の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第九項計画(以下この条において「第二十四条第九項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等の日から二週間以内に、当該第二十四条第九項計画に次に掲げる書類(当該第二十四条第九項計画を連名で提出する同条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等に係る府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 第二十四条第九項計画を連名で提出する法第二十四条第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書
  3. 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る法第二十四条第七項の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
    1. 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
    2. 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
    3. 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
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