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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十条の二 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

第十条の二

第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等(銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。

  1. 海外営業拠点を有する銀行(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
    1. 単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
    2. 単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
    3. 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  2. 一の二
    海外営業拠点を有する長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
  3. 一の三
    海外拠点を有する信用金庫連合会(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
    1. 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
    2. 単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
    3. 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  4. 海外営業拠点を有する銀行(第一号に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
    1. 単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
    2. 単体Tier1比率六パーセント以上であること。
    3. 単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
  5. 二の二
    海外営業拠点を有する長期信用銀行(第一号の二に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
  6. 二の三
    海外拠点を有する信用金庫連合会(第一号の三に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
    1. 単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
    2. 単体Tier1比率六パーセント以上であること。
    3. 単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
  7. 海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする銀行持株会社国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
    1. 連結普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
    2. 連結Tier1比率六パーセント以上であること。
    3. 連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  8. 三の二
    海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第四号の二において同じ。)とする長期信用銀行持株会社第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
  9. 海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社国内基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
  10. 四の二
    海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社第二基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
  11. 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第十四条の二第二号(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。)国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
  12. 前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2前項第一号、第一号の二、第二号、第二号の二及び第三号から第四号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。

  1. 前項第一号、第一号の二、第二号及び第二号の二の海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点
  2. 前項第三号から第四号の二までの海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点

3第一項第一号の三及び第二号の三の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。

4第一項第一号から第三号までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。

5第一項第一号から第二号の三まで、第五号及び第六号の「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号及び第二号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三及び第二号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

6第一項第一号から第一号の三まで及び第三号から第五号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第一項第一号及び第三号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項又は第三条第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。

  1. 第一項第一号から第一号の三まで及び第五号の連結自己資本比率銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率
  2. 第一項第三号から第四号の二までの連結自己資本比率銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第五条の二の六第一項第四号に規定する連結自己資本比率

7第一項第三号の二の「第一基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。

8第一項第四号から第六号まで(同項第四号の二を除く。)の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。

9第一項第四号の二の「第二基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。

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