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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第三条 (銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号府省令
(銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

第三条

第五十二条の三十三第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第五条に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。

  1. 第五項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
  2. 第六項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
  3. 連結レバレッジ比率(第十項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条において同じ。)を指標とする区分
  4. 連結レバレッジ・バッファー比率(第十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率をいう。次条第四項及び第五条において同じ。)を指標とする区分

2前項第一号に掲げる表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十六条の二第一項第七号に掲げる会社(銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。

3第一項第一号に掲げる表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準(法第五十二条の二十五に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準をいう。以下同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。

4第一項第一号に掲げる表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。

5第一項第一号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第十項に規定する連結レバレッジ比率及び第十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、連結自己資本比率のうち国際統一基準(第三項に規定する国際統一基準をいう。以下この条において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。

6第一項第二号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する連結自己資本比率、第十項に規定する連結レバレッジ比率及び第十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

7第一項第二号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。次条第四項及び第五条において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

8第一項第二号及び第四号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行持株会社及びその子会社等(当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率(第五項に規定する連結自己資本比率をいう。次条において同じ。)の算出に当たり当該銀行持株会社の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通株式等Tier1比率(第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該銀行持株会社及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。

  1. 剰余金の配当
  2. 自己株式(銀行持株会社及びその子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得、会社法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
  3. 連結普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行持株会社及びその子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
  4. その他Tier1資本調達手段(第五項に規定する連結Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、連結普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
  5. 当該銀行持株会社の役員及び経営上重要な従業員並びに当該銀行持株会社の子会社等の経営上重要な役員及び従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
  6. その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

9第一項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

10第一項第三号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率(第五項に規定する連結自己資本比率、第六項に規定する連結資本バッファー比率及び第十二項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

11第一項第三号に掲げる表中「最低連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

12第一項第四号に掲げる表中「連結レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率(第五項に規定する連結自己資本比率、第六項に規定する連結資本バッファー比率及び第十項に規定する連結レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

13第一項第四号に掲げる表中「最低連結レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

14この条において「銀行等」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。

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