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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号
府省令
· 条文 8 件 ·
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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第二条
第二条の二
第三条
(銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第四条
第五条
第六条
(届出事項)
第七条
(財務大臣への通知)