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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第七条 (財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号
府省令
(財務大臣への通知)
第七条
法
第五十七条の六
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、
前条各号
に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第57条の6
第6条
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