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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条の二

平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号府省令

第二条の二

銀行は、社外流出制限計画(第一条第一項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第二項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は同条第二項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する社外流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る事業年度又は連結会計年度に続く事業年度又は連結会計年度において、業務報告書(法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書をいう。)に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に対応する第一条第一項第二号若しくは第二項第二号又は同条第一項第四号若しくは第二項第四号に掲げる表の自己資本の充実の状況に係る区分(それぞれ資本バッファー非対象区分又はレバレッジ・バッファー非対象区分を除く。以下この条において「業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分」という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該銀行は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に係る社外流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該銀行について、これらの表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。

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