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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十条 (法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第十条

第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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(法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項(法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 法附則第九条第三項の規定により適用される法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。次条第三号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。)又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画(以下この条において「第二十四条第三項計画」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 府令附則第七条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第九条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等並びに当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
  4. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第二十四条第三項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第二十四条第三項計画を提出する承継組織再編成金融機関等(法第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該第二十四条第三項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第六項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第二十四条第三項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 府令附則第四十二条第一号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第十六条第二号イ及びロに掲げる事項(当該第二十四条第三項計画に法附則第二十七条第一項第三号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該第二十四条第三項計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面
  4. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第二十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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