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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十条 (法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第二十条

第十二条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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(法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項の規定による経営強化計画の変更)

法附則第十一条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十三条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
  2. その他趣旨の変更を伴わない変更
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