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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第二十一条 (法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

第二十一条

金融庁長官は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。

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(法附則第十一条第四項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)

法附則第十一条第四項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十八条中「法第三十条第三項の規定により」とあるのは「法附則第十一条第四項の規定により適用される法第三十条第三項又は第三十三条第二項の規定により」と、「書類を添付」とあるのは「書類及び法附則第十七条第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第二十三条に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、第八十六条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第七号に掲げるものを除く。)」とする。

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