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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第十八条 (法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

平成十六年内閣府令第六十七号府省令
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第十八条

第十条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。

2金融庁長官は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等又は銀行持株会社等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

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(特定震災特例経営強化計画の提出)

法附則第十一条第二項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同条第一項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第九号により作成した特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
  4. 役員の履歴書
  5. その他法附則第十一条第三項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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