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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十一条 (法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

第二十一条

第十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 第三条第一項第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
  2. 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該承継金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面
    1. 第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等を発行者とするものに限る。)及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(当該承継金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画
    2. イに規定する取得株式等及びイに規定する取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
  4. その他法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

2第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第四条各号に掲げる事項
  2. 第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

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(法附則第二十九条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

法附則第二十九条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 農水産業協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
    2. 農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策
  4. その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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