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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十二条 (法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十四条第四項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第二十二条

第十四条第四項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併に係るものである場合コア業務純益が当該合併の当事者である金融機関等のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  2. 経営強化計画を提出した承継金融機関等が合併以外の合併等に係るものである場合コア業務純益ROAが当該合併等の当事者である金融機関等のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併等の当事者である金融機関等のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。

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(法附則第二十九条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

法附則第二十九条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
    1. 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
    2. 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
    3. 特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
  2. 農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
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