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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十一条 (法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第四十一条

第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該農水産業協同組合が当該実施期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該農水産業協同組合に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。

  1. 第二十四条第一号から第三号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

2第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する農水産業協同組合を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

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