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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十二条 (法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)

第四十二条

第二十二条第二項第一号(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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