(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第十二条
法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
- 二当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
- 三
法第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法附則第十六条第三項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。