条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第十二条 (基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

平成十六年政令第二百四十号政令
(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)

第十二条

第十六条第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
  2. 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
  3. 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第十五条第一項又は第二項の申込みをするときは、次に掲げる事項
    1. 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第三号において同じ。)の方針
    2. 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第三号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第三号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

法附則第十六条第三項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  2. 法附則第十一条第三項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第十二条(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 目次 第十三条(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項) →