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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十三条 (法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)

第四十三条

第二十二条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により経営強化計画を提出する労働金庫等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第一項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該労働金庫等が当該実施期間内に法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った当該労働金庫等に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。

  1. 第二十五条第一号から第三号までに掲げる書類
  2. 役員の履歴書その他の法第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. その他法第二十二条第一項の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

2第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
  2. 協定銀行が現に保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を提出する労働金庫等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

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(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化指導計画の提出)

法附則第二十八条第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書
  2. 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    1. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面
    2. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項第二号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
  5. 法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  6. その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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