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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十二条 (法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)

第四十二条

第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向(法第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況について報告を受けたときは、同条第三項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った労働金庫等の名称及び当該報告の内容を公表するものとする。

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(法附則第二十八条第四項の規定による経営強化計画の提出)

法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第十二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類
  4. 役員の履歴書
  5. その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2法附則第二十八条第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第十三号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる書類
  2. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類
    1. 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第二十八条第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第二十八条第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)
    3. 前項第四号に掲げる書類
  4. その他法附則第二十八条第五項の規定により適用される法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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