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労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第四十一条 (法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

第四十一条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した労働金庫等の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第三十七条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十五条第一号に掲げる書類を含み、法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十五条第一号及び第三十七条第二項第五号ロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

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(法附則第二十八条第二項第三号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

法附則第二十八条第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 附則第三十四条第二号から第四号までに掲げる方策
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