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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十六条 (金融機能強化勘定の廃止)

平成十六年法律第百二十八号法律
(金融機能強化勘定の廃止)

第四十六条

機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。

2機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。

3機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

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