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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十四条 (金融機能強化業務の終了の日)

平成十六年政令第二百四十号政令
(金融機能強化業務の終了の日)

第三十四条

法第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

  1. 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
  2. 預金保険機構が法第三十四条の十五第三項の規定により締結した全ての資金交付契約(法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約をいう。)が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日

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