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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十三条 (金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
平成十六年政令第二百四十号
政令
(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
第三十三条
法第四十四条第三項に規定する政令で定める金額は、十五兆円とする。
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