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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十二条の二 (法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)

平成十六年政令第二百四十号政令
(法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる金額の限度額)

第三十二条の二

法第四十三条の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のいずれか低い金額とする。

  1. 当該事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額
  2. 当該事業年度以前の各事業年度において法第三十四条の十五第五項の規定により法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てた金額の合計額を令和三年三月三十一日を含む事業年度における法第四十三条の二第一項に規定する積立金に相当する金額から控除した金額

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