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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十二条 (協定銀行に生じた利益の額等)

平成十六年政令第二百四十号政令
(協定銀行に生じた利益の額等)

第三十二条

法第四十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第一号に掲げる収益の額の合計額から、同条第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。

2協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に預金保険機構に納付するものとする。

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