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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十一条 (利益の納付及び収納)

平成十六年法律第百二十八号法律
(利益の納付及び収納)

第四十一条

機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。

2機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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