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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十五条 (預金保険機構の業務の特例)

平成十六年法律第百二十八号法律
(預金保険機構の業務の特例)

第三十五条

機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、協定銀行と、金融機関等の自己資本の充実のための業務の委託に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するための次の業務を行うことができる。

  1. 協定銀行に対し、第三十九条第一項の規定による貸付け又は債務の保証を行うこと。
  2. 協定銀行に対し、第四十条の規定による損失の補てんを行うこと。
  3. 第四十一条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2前項に規定する「金融機関等の自己資本の充実のための業務」とは、次に掲げる業務をいう。

  1. 第五条第一項の規定による決定に従い金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号及び次号において同じ。)又は金融機関等を子会社とする銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。
  2. 第五条第一項の規定による決定に従い金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
  3. 第十七条第一項の規定による決定(第十九条第一項の規定による承認を含む。次号及び次条において同じ。)に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が発行する株式等の引受けを行うこと。
  4. 第十七条第一項の規定による決定に従い組織再編成金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
  5. 第二十八条第一項の規定による決定に従い信託受益権等の買取りを行うこと。
  6. 五の二
    第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等が発行する優先出資の引受けを行うこと。
  7. 五の三
    第三十四条の四第一項の規定による決定に従い協同組織中央金融機関等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行うこと。
  8. 取得株式等(第十条第二項に規定する取得株式等、第二十条第二項に規定する取得株式等又は第三十四条の三第三項に規定する取得優先出資をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。
  9. 取得貸付債権(第十条第一項に規定する取得貸付債権、第二十条第一項に規定する取得貸付債権又は第三十四条の三第三項に規定する取得貸付債権をいう。次条において同じ。)の譲渡その他の処分をすること。
  10. 第五号の規定による買取りにより取得した信託受益権等の譲渡その他の処分をすること。
  11. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3機構は、第一項及び預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、第三十四条の十五第三項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により資金交付契約の締結又は変更をし、当該資金交付契約の履行として認定金融機関等に資金を交付すること及びこれに附帯する業務を行うことができる。

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