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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十一条 (協定銀行に生じた損失の額)

平成十六年政令第二百四十号政令
(協定銀行に生じた損失の額)

第三十一条

法第四十条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第二号に掲げる費用の額の合計額から、第一号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。

  1. 収益
    1. 取得株式等(法第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第七号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
    2. 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
    3. 取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
    4. 取得貸付債権に係る貸付金利息
    5. その他協定の定めによる業務の実施による収益
  2. 費用
    1. 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)
    2. 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
    3. 取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損
    4. 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
    5. 協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
    6. その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用

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