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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十三条の二 (利益及び損失の処理)

平成十六年法律第百二十八号法律
(利益及び損失の処理)

第四十三条の二

機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3機構は、前二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。

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